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火災保険と失火責任法


日本の家屋のほとんどは木造家屋。木造家屋は誰もがご存知の通り、火災にはとても弱いものです。自分の家で火災を発生させたわけではなくても、近隣の家から発生した火災によって自分の家も類焼してしまうということも十分に考えられますよね。このとき、火災による家屋の損害の責任は誰にあるといえるのでしょう?

驚く方もいるかもしれませんが、実は日本の法律では、多くの場合、類焼火災に関しては自分自身の火災保険で家屋の損害をカバーしなければいけません。「明らかに重大な責任があれば」出火原因の人が損害を賠償する事になりますが、多くの場合には、自分自身で損害を負担しなければいけないのだとか。自分自身にかける生命保険だけでなく、住んでいる場所に対して火災保険を掛けておく事も必要ですね。

住宅ローンを組んでいる持ち家の場合には自宅の損害は自分の損害になります。しかし、賃貸住宅の場合には、家屋の損害は自分自身の損害になるわけではなく、大家さんの損害になってしまいますよね。大家さんに対する損害賠償は、火災保険の中でも「借家人賠償責任担保特約」と言う特約をつける事できちんとカバーできます。賃貸住宅で生活している方は、必ずこの特約をつける事を忘れずに。

アパートなどの集合住宅の隣家から発生した火災によって自分のアパートも類焼してしまった場合にも、借家人賠償責任担保特約の付いた火災保険が必要になります。日本の家屋の場合、類焼火災による責任を出火者がおうことは一般的ではないため、自分のアパートの損失は自分の火災保険でカバーできるようにしましょう。




ネット保険というのは、すべての手続きをウェブ上で行えるものになります。実際の店舗に利用者が足を運んだりといった手間がかからないことで、よりスピーディな対応をしてもらうことができるのです。このネット保険では、申し込み以外の変更手続きや、見積り、商品検索なども、すべてウェブ上でしていくことができます。

そのことで、インターネット環境さえあれば、誰でも自由に商品を選んでいくことができるようになっています。自分で選ぶには知識が必要になるのではといった不安を持っている人もいるかもしれませんが、ネット保険では商品数を絞ってシンプルなプランしか用意していないのです。そのことで、迷ったりすることなく、選びやすい品揃えになっているというわけです。



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